反社会的勢力排除事項
現在および将来にわたり反社会的勢力ならびにマネーロンダリングと当社が判断した場合は、所轄の警察署ならびに警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官、その他関係各省庁に通報いたします。また、お取引開始後も同様とし、次の各号の事由により終了いたします。
次のうちの一にでも該当し、取引を継続することが不適切であると当社が判断した場合には、契約者に通知し、すべての契約の解約ができるものとします。
1.契約者が申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をした場合
2.契約者が、次のいずれかに該当すると認められる場合
イ.暴力団
ロ.暴力団員
ハ.暴力団準構成員
二.暴力団関係企業
ホ.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
へ.その他前各号に準ずる者
3.契約者自ら、または第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
イ.暴力的な要求行為
ロ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
二.風説を流布し、偽計を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
ホ.その他前各号に準ずる行為
以上
今後とも日本不動産担保ローンは、反社会的勢力との一切の関係遮断に努めて参ります。












